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フロン排出抑制法は、オゾン層の保護と地球温暖化の防止を目的に、フロン類を使用した機器の製造者や使用者等がフロン類の排出抑制のために講じるべき措置を定めた法律です。
これまでは、フロン類の排出抑制を目的に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が平成13年に制定され、業務用冷凍空調機器の整備時・廃棄時にフロン類を回収、破壊等が進められてきました。
しかし、地球温暖化係数の高い代替フロンの急増、冷媒回収率の低迷、機器使用中の漏洩等が問題となったことを受け、フロン回収・破壊法は平成25年にフロン排出抑制法に法改正されました。フロン排出抑制法では、これまでのフロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造・使用・廃棄までを通じてフロンの排出を抑制するための措置が定められています。
フロン排出抑制法では「第一種特定製品※1」の管理者※2は、新たに以下の事項を遵守する必要があります。
- ※1: 第一種特定製品とは、
①業務用のエアコンディショナー
②業務用の冷蔵機器及び冷凍機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているもの。 - ※2: 管理者とは、原則として当該製品の所有権を有する者(所有者)ですが、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が管理者となり、また、メンテナンス等の管理業務を委託している場合は、当該委託を行った者が管理者となります。
1.機器の設置環境・使用環境の維持保全
2.下表に示す簡易点検・定期点検
点検内容 | 点検頻度 | 点検実施者 | |
---|---|---|---|
【簡易点検】 全ての第一種特定製品 |
製品の外観確認等 ※具体的な方法は「簡易点検の手引き」を参照 |
3か月に1回以上 | 実施者の具体的な制限なし |
【定期点検】 うち圧縮機の定格出力が7.5kW以上の機器(上乗せ) |
直接方や間接法による冷媒漏えい検査 | 1年に1回以上(ただし、圧縮機の定格出力が7.5〜50kW未満の空調機器については、3年に1回以上) | 十分な知見を有する者(社外・社内を問わない) |
3.フロン類の漏えい時の措置
4.点検・整備の記録作成・保存
管理者の具体例
上述のとおり、業務用のエアコンディショナー、冷凍冷蔵機器を所有する事業者は、基本的に全て、管理者となります。したがって、管理者となりうる者の具体例としては、事業所や自社ビル等を所有する全ての業種の事業者(独立行政法人等の団体・機関を含む。)、医療関係(病院、介護施設等)、学校関係、飲食業関係、農林水産業関係(食品工場漁船等)、宿泊関係(ホテル、旅館等)、運輸関係(冷蔵冷凍倉庫、鉄道、旅客機、船舶)等が対象となります。
参考:環境省HP フロン排出抑制法(平成27年4月施行)